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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)1389号 判決 1967年3月31日

上告人

島田忠敬

別紙選定者による選定当事者

被上告人

島田孝作

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

原判決の各事実認定は、その挙示する証拠関係に照らして是認できなくはない。買収、売渡の行政処分が自創法に違反する旨の事実上の主張は、原審でされななかつたところである。本件記録によれば、右田裁判官は一審判決の基本たる口頭弁論に関与していないから、民訴法三五条六号にあたらず、また同法一八七条三項は、証人についての規定であつて本人尋問に準用すべきではない。論旨はすべて採用することができない。

よつて民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

上告人の上告理由(抄)

更に原審で裁判官除斥申立中の昭和四一年三月十一日その除斥裁判官である右田堯雄が証人島田順造の証拠調べを強行した上裁判官二人が更迭したので昭和四一年八月二五日上告人本人の再訊問を申出たがその訊問をなさなかつたのは民事訴訟法第三五条の六項、第四二条、第一八七条の一項三項に違背している。

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